儲かってからじゃ遅い! プロが法人化して賢く生きる方法

前回の「自分が2人に増えちゃった話」では、自分の他に、法人という名の、もうひとりの自分をつくれるという話を書きました。

今回は、その肝である、具体的なメリットについて書いていきます。

個人と法人という「2人体制」で仕事をすると、どんな利点があるのでしょうか?

個人か法人、税率が有利な方で税金を払える

どちらも「人」扱いなのに、それぞれ税率やルールが違うので、有利な方を選んで税金を払えるという、不思議なことが可能になります。

まず、儲かってしまっている個人営業のプロが法人化のする最大の理由のひとつである「税率の差」を考えてみます。

個人だと、収入の上昇に比例して、所得税・住民税・健康保険料の税率が高くなって行く「累進課税」です。税理士さんが書いているその筋の本では800〜900万円の収入になったら、法人化した方が良いとされています。1,800万円を超えると、半分が税金になります。

法人の場合は、収入に関わらず法人税等のトータルが35.64%で固定(現時点の実行税率)。この税率はアメリカと比べると安く、他の先進各国よりも高い部類とのこと。1/3というと多いように感じますが、個人でも税や健康保険の合計で、そのくらい払っている人はざらにいるはず。社長=自分に払う給料の額は1年に1回は変えられますから、法人と個人にいくらずつの申告所得を割り振るかを、調整することもできます。

わたしが法人をつくる前は、この税率の差が節税に関係がある最大の要素だと思っていたのですが、実は、次の要素が予想外に巨大なことがわかりました。収入が増える前に法人化するのも、十分ありです。

経費として認められる範囲が、個人と法人で違うという怪

法人化した方がよいかどうかを論じるとき、税率の話だけが注目されるので、儲かっていない仕事人は株式会社にしてもメリットがなさそうだと思っている人が多いかと思います。

わたしもそう思ってました・・・が、さんざん勉強した結果、もっと大切なものがあることがわかりました。それは、経費のルールの違いです。

実は、法人だと経費にできるお買い物の範囲が、遙かに多い。

法人で無いと落とせない経費には、社員(=社長)へのあの手この手の福利厚生(現物支給や夜食、慰安旅行代など)や、長距離出張のご褒美に非課税で現金を支給できる「出張手当」まで盛りだくさん。

仕事に使う車や自宅兼仕事場は、個人営業では私用で使う時間分は個人で負担することになるので、一部しか経費にできませんが、法人名義だと購入からローンの利子、維持費や車両税・車検代まで、すべて経費にすることができます。

車よりもさらに高い不動産の購入も、法人の方が有利とされています。自宅を法人名義で購入し、社宅として自分に貸し出すことができるわけですが、購入後に継続してかかる費用もすべて経費にすることができます。ローンの利子や、修繕費、固定資産税は、個人だと収入のなかから自腹で払うことになります。

土地だけは個人で所有し、建物は法人で持つと、多額の相続税が節約できるというメリットもあるらしい。建物は毎年、減価償却することによって帳簿上の価値が下がるため、数十年後に建物の価値はゼロになります。その時点で財産の少なくなった会社の株式を相続するという節税手法だそうです。土地や絵画は、古くなっても価値が下がらないという扱いなので別です。

不動産の購入になんぞ縁が無い!というそこのあなたも、仕事場の家賃くらいは払っているでしょう。

法人の本店登記住所を自宅にすると、少なくとも家賃の50%を経費にできます。個人で自宅営業の場合は、水場などの共用部分を一切除いた、仕事専用の部分の面積比率しか経費にできませんから、多くても1/3くらいが限界ではないでしょうか。

逆に、個人の方が有利なものも少しだけあります。それは接待交際費。

個人だと営業活動に関係あれば無制限に使えますが、法人にすると1人1回あたり5,000円まで/年間600万円の上限、しかも90%までしか経費にできないという制限があります。資本金1億円以上の会社となると、接待交際費は一切経費にできなくなっています。大企業の人が、最近ぜーんぜんおごってくれない理由はこれです。高い飲み食いが好きな人は、個人事業の方が有利な場合もあるかもしれません。

私のここまでの勉強と経験では、経費にできる幅は、法人の方がだんぜん有利で、個人事業のときよりもかなり多い金額を経費にすることができています。少し勉強が必要で頭は使いますが、その価値は十分あるかと。

法人と個人で、経費を二重に落とせるという奇妙な話

お仕事をした報酬は法人が受け取ることになり、そこから様々な経費を差し引きます。残った金額の中から、電卓片手に法人税の予想額をにらみつつ、唯一の社員である自分に対して払う給料の額を自分で決めて払います。

自分で自分に給料を払うという、1年弱やってもまだ違和感のある毎月の光景です。

さて、そのお給料。社長さんがもらった金額ぜんぶが課税の対象になるわけではありません。「給与所得控除」というものを差し引くことができます。お勤めの方なら、正体不明とは思いつつ、聞いたことはあるでしょう。

これが、個人営業の人が株式会社を持つ上で非常に重要なのです。金額も大きい。

サラリーマンでもスーツや靴を買ったり一定の仕事のために経費が発生しているでしょ?という、政府のあたたかい配慮により、「勤め人のための見えない経費」を引くことができるのが、給与所得控除です。

例えば、社長である自分自身に支払う給料の年間総額を、控えめに300万円にしたとします。これは法人としてあの手この手で経費を吸い尽くした末の残金です。

ところが、ここから更にサラリーマン控除を引ける! 300万円の1/3強にあたる「108万円」が給与所得控除になり、192万円にだけ税金がかかります。これが個人事業だと、経費を差し引いた残高である300万円がまるごと課税対象に(青色申告でも、収入に関わらず65万円の控除の限界が)。これだけで10万円単位の税金の差です・・・。

1人で設立したマイクロ法人を持っていると、いわば二重に経費を載せられる形になるというわけです。

2人の「人」の間でお金をやりくりできる

仕事の報酬を個人で受け取ると、その時点で、どうにもごまかしようがありません。移動する先が、他人しかありませんので。

法人を持っていると、受け取ったお金を、会社と個人にどうやって分配するかを決めることができます。

個人としての自分に、法人から払う給与の額も、意図的にコントロールが可能です(社長の給料は、1年に一回だけしか金額を変えられませんけれども)。

法律上は、個人と法人は、まったくの別人なので、お金の貸し借りもできます。

クレジットカードをつくったり、ローンを個人で借りたいときは、信用を上げるために個人の給料を増やし、法人で融資を受けたいときは法人収入を増やす、ということもできるようになります。

連帯保証人無しで、家や事務所を借りられる(理論上)

個人で家を借りるとなると、自分が「借り主」になり、親に「連帯保証人」になってもらいますよね、普通は。

法人で借りる場合、借り主は法人、連帯保証人は社長個人という、奇妙なことも可能になります。あくまでも法律上は2人ですので。

大家さんが承諾の上という前提はありますが、事実上、連帯保証人が不要というケースもありうる。私はまだ実践していませんが、近い将来経験することになるかと。

勤め人じゃなくてもクレジットカードが作れる(理論上)

個人営業で苦労することの筆頭は、新しいクレジットカードをつくるときです。

カードというのは「安定した収入のある勤め人」を対象にしている金融サービスですから、個人営業の人には簡単には発行されません。収入がジェットコースターな人の返済能力は正確に計ることができませんのでね。私だったらそういう人の申し込みは却下するでしょう。

さて、自分の法人を持っていると、オーナーである社長は給料を貰っている勤め人ですので、少なくとも「勤め先」を書くことができる。収入も、自分で決めた人聞きの良い金額にしてあれば「安定した収入」をクリアできます。

法人の年商や従業員数なども審査の対象になるでしょうが、少なくとも、単なる個人のときよりは条件を多くクリアできます。ちなみに「従業員数」というのは、皆さん勝手に正社員数のことだと思っている方が多いですが、法的定めはなく、各会社独自のものなので、アルバイトや非常勤のお手伝いさんまでカウントしても構わないらしいです。要するにお金を払った人に人数。

勤務事実の確認電話がカード会社からかかってきて、自分が出るというのも、なにやらきもちわるい光景ですが・・・。

個人営業だと住宅ローンもNGなことが多々ありますが、同じ理由で有利になるのではないでしょうか。

個人を守る砦を持てる

人生、不足の事態はどこかで必ず起こります。事業でなにか大失敗をやらかしたり、外注費を払えなくなって、多額の債務を背負うこともあるでしょう。

個人事業の場合、当たり前ですが、その全額を個人として背負うことになります。払えなければ自己破産でもするしかなくない。

株式会社は「有限責任」というルールなので、株主=自分には、債務の責任がおよびません。

たくさんの人からボコボコに怒られること必至ですが、会社をつぶせは、それでめでたくおしまいです。借金などの場合、社長が個人として連帯保証人になっていないことが条件になりますが、法人という楯で身を守ることができる状況は多くなります。

節税のことをメインに書いてきましたが、あぶない現代ことがあふれかえる現代。個人としての活動は、社会への露出やプライバシー面、法律上においても無防備な状態です。

法人と個人という2人の自分を使い分け、リスクを引き受けてくれる身代わりを持つ。身を守る手段として、「影武者」としての法人を使って生き抜くのもありではないでしょうか。

必殺『分身の術』! 株式会社にしたら、自分が2人に増えちゃった話

自分がもう一人いたら、いろいろ楽だろうなぁ。〆切に追われながら、そう何度も妄想したことがあります。

そんな私が去年の初夏、会社をつくったら、なぜか自分がふたりに増えてしまいまして、いろいろと有利になりました。

主に、税金上のことですので、仕事は楽になりませんでしたが。

会社と節税の話には、私のまわりの仕事人さんたちが、強く興味を示しているので、一個人のプロが小さな株式会社をつくるとどんなメリットがあるかを、「二重人格」という、ちょっと変わった視点からご紹介します。

わたしは、ずっと個人営業のデザイナーとして仕事をしてきましたが、橘玲さんの『貧乏はお金持ち』という謎めいた本を買ったことがきっかけで、昨年の初夏に思い切って、阿部書店株式会社という会社をつくりました。

会社を作る理由は、大企業との取引で社会的信用が必要とか、儲かってきたので法人にして節税!・・・というものが大半だと思いますが、わたし自身としましては、「分身の術」が使えるようになったことが、予想外に一番便利だと実感しています。

まず、基本的な概念からご説明しましょう。

「人」というと、肉と骨の固まりである私たち自身をまず思い浮かべますね。法理上は「自然人」と呼ばれ、そのへんにゴロゴロいる、あの2本足で歩き、よく鳴くあれです。神様がつくった人、とも言えるかと。警察に守ってもらったり、裁判を利用したり、パスポートを持って外国に行ったり、お金を借りたりなど、平等の権利が保証されている生身の生き物です。

生身の人間以外に、ちょっと変わった「人」もあります。株式会社をはじめとする「法人」というやつで、人自身がつくった、もうひとつの人です。

「法律」の力により、自然人と似た権利を持つことができる「人格」という意味だそうです。一般的には複数の人が一緒に活動しやすいように集まったときに持つものなので、社長のほかに監査役など数人が必要でした。ところが景気対策の一環で、資本金1円でも株式会社が作れるようになっただけではなく(前は1,000万円必要でした)、「1人だけ」で株式会社を作れることになりました。

1人で会社を作れるということは、たいそうなことには聞こえませんが、これが実は、どえらいことなのです。

つまり、事実上、会社なのに一個人とほぼ同じということです。普通の会社と性質が違うので、俗称「マイクロ法人」と呼ばれています。株主はオーナーである自分だけなので、社長の一存でなんでもできることになります。つまり、一個人と大差ありません。

さて、こうして自由に使い分けられる「2人の自分」が生まれると、どうなるでしょうか? 次の記事で具体的にご紹介します。

ぞくぞく届く、法人税務の取扱説明書

税務署さまから、ずしっと重い、分厚い説明書がつぎつぎとご到着です。

社員の源泉税のまとめ支払いと、年末調整が両方12月末締めなので、その解説書です。毎年計算方法が少し変わったりするようですので、うちの会社が新米だから気を遣って送ってきてくれている、というわけではないのかも。

源泉税も年末調整も初心者なので、しっかり読まないといけないですね。

意外にも、税務署さんからは、わたしが個人で活動していた頃よりも頻繁に電話がかかってきたり、書類が届いたりします。

会社となると、社員の源泉税を天引きして納める立場にあるので、シビアなのでしょうか。個人の納税者の上にあるのが、法人の納税者ということになるかと。

前に税務署のお兄さんからから聞いたところによれば、個人相手の部門は、確定申告のある3月からが忙しく、夏までにかけて書類の処理で手一杯なのだとか。したがって、税務調査や、納税者へのコンタクトは秋からが多いとのことです。

法人の方はというと、各社とも事業年度が違うので、年間を通してお忙しいのかもしれません。年中連絡が来ます。阿部書店株式会社は、6月設立なので、6月〜5月が事業年度ということになります。

個人営業のみなさん、いま、秋ですね、ふっふっふ。

毎年の収入が乱高下したり、経費の使い方に同業の他の事業とくらべて飛び出ている部分があったりすると、税務署さんの眼にとまるそうです。たしか税務調査が来る率は、個人事業者の4%くらいだと所員さんが言っておられました。

領収書は「阿部書店株式会社」でお願いします。法人登記完了

地下鉄・九段下駅を出ると、雨が降り始めていた。

まだ小雨だけれども、私は傘を差し、皇居の方向へと歩き始めた。数分歩くと、左手に東京法務局が入っている、これといった特徴の無い建物がある。

法人登記の部署は3階で、この建物には税務署やらなんやら入っているようで、工務店風のおじちゃん達が次々にエレベーターに乗ってくる。

私はカバンから、おろしたばかりの現金が入った封筒を取り出すと、印紙売り場のブースに向かい、ドキドキしながら言った。

「株式会社登記の、15万円をお願いいたします。」

おばさんは、奥の方の姿の見えない人物に向かって「数えてください」と言いながら、私から受け取った札の束を渡す。そして、10万円と5万円分の印紙を1枚ずつ私の前に置き、小ぶりな領収書にサラリサラリと素早い手つきで「150000」と書くと、大きな丸いハンコをドドスンと押しから、「はい、ありがとうございます」と言って差し出した。

15万円の価値がある切手のような紙きれなんぞ、めったにお目にかかるものではないから、さっそく写真を撮って、ツイッターとfacebookに載せた。

前に、商標登録の出願で特許庁に行ったときでも、たかだか4万円くらいの印紙だったから、私が見たことのある紙片の中では、面積あたりで一番高価な紙切れだ。

法人登記の受付カウンターを見つけ、列に並んで順番を待つ。

私の前に数人ていど。事業年度の開始は毎月1日だから、今日はあまり込んでいないのだろう。

先頭に目を向けると、業界系のおばさんと窓口のお姉さんが向かい合って、マジな表情で、2冊の書類の束を同時に機敏な動きでめくっている。数秒凝視した後に、1ページめくり、そしてまた1ページ。何をやっているのか皆目検討がつかないが、見事なシンクロぶりだ。

その姿は、鏡に映る相手の真似をする、パントマイムのごとく。

あっという間に私の番が来て、そのパントマイム担当の若いお姉さんに書類を渡した。

書類作成は代行してもらったので、特に不備があるとも思えないから、これでめでたく登記完了だ。

・・・ところが、お役所らしからぬカジュアルな口調のお姉さんは、書類の束の1ページ目を一瞥するやいなや、「本店の住所は新宿区ですかぁ?」と言った。

「すみません、新宿区の登記は、新宿出張所の方に行って頂かないといけないんですよぉ。もしも今日中に登記なさりたいようでしたら『走って』大久保に行ってください」

「は、走ってですか?(笑)えーと、何時までやってますか?夕方までは大丈夫ですかね」

「そうですね、5時15分までやってますのでぇ」

東京法務局の管轄エリアは、東京23区全部だと書いてあったので、九段下にある親玉の建物に行けば良いと思い込んでいたが、来る場所を見事に間違えた。

そして向かった先は、コリアンタウンとして世に名をとどろかせる大久保駅。駅を降りてからの道すがら、韓国語やら中国語やらが耳に入ってくるので、そのへんにいる人が、みんな外人さんにも見える。

東京法務局・新宿出張所は、さっきの都会派最高峰に比べると、ぜんぜんときめかない門構えだ。隣の不動産屋の看板と、デザインと色使いでは区別がつかない。

少々がっかりしながらも、人影まばらな法人登記の窓口へ向かうと、そこにいたのはヨン様だった。

さきほどの女性とは対照的に、クソマジメで色白メガネの大人しい、愛想ゼロの青年。いかにも公務員なわけで、むしろこっちの方がしっくり来ると言えば、そうとも言える。

「株式会社の登記をお願いします」

今日2回目のそのセリフを言って書類の束を差し出すと、ヨン様は、まず綴じていた大きなクリップを外し、無言で書類をパラリパラリとめくって確認している。一言「18日です」と言って私にA4のコピーを1枚渡し、彼は書類の束を小さなワイヤークリップでまとめると、すぐわきのパソコンに座ってキーボードを打ち始めた。

その紙には「本日(6/12)の登記申請は、6月18日(月)を予定しております」とある。その日以降なら、登記が完了した証明書を発行することができるということのようだ。その証明書をもらって初めて銀行に口座をつくったりできるようになる。内容の審査のようなものがあるので、その場ですぐには完了しない。

特に受領控えのようなものをくれるわけでもなくて、いつも不安になる。

先日、父の会社の手続きで府中法務局に行ったときも、書類を渡すと「ご苦労さまです」とだけ言われて終わりだった。法務局というのはそういうものなのだろうか。

こういうものに慣れていていない私は、念のため1分ほどロビーをウロウロして、ヨン様が私を探していないことだけ確認すると、傘を取り出して、雨の大久保の街へと出て行った。

設立日は、書類を提出した本日付。今日からは、領収書は「阿部書店株式会社でお願いします」ということになるのだ。

私は、若い頃に立ち寄ったことのある、大久保駅と新大久保駅のちょうど間にある、安い回転寿司の自動ドアをくぐると、独りプチ祝いランチの会をはじめた。

こんなに楽チン、今どきの法人設立。阿部書店株式会社の誕生ちかし

株式会社設立は、つくるときも、そしてその後も、めんどくさいことだらけ!・・・というイメージを持っている個人営業のプロは多いでしょう。

私もその一人でして、長年、株式会社にしよう思っていながら、ずっと個人事業主として活動をしてきました。

ところが、この冬に橘玲さんの「貧乏はお金持ち」という本を読んで、会社設立に対するイメージが180度変わってしまった。そのときの私の興奮ぶりは、読み進めながらツイッターでマシンガンのようにつぶやくのを目撃した人はご存知でしょう。

そのびっくりな全貌は、詳しく書く機会が来るかと思いますが、この本で学んだことの一つは、会社をつくるという最初のハードルがものすごく低くなったということ。

日本政府が景気回復の一環で、起業を大々的に推進していて、規制緩和や法改正をしたのが、その理由です。

 

設立にかかる費用が3.5万円安くなった

会社のルールブックとなる「定款」を公証役場で認証してもらうとき、認証料5万円に加えて「4万円の印紙税」が必要でしたが、政府が推進する電子認証を使うと、これが「無料」になります。

自分で電子認証をやろうとすると、手間と機材導入費用がかかるので、行政書士に頼むのが現実的ですが、ネットだと5,000円程度で引き受けてくれるところが多数あります。

単純計算すると、株式会社の登記が「3万5,000円安く」なり、総額20万円ちょっとになりました。

行政書士に4万円で会社設立を依頼して、自分で手続きをした場合にかかるコストと相殺するという手もあるようです。

たった1人で設立できる

いままでは、代表者の他に、少なくとももう1人の取締役が必要でしたが、いまは「代表取締役1名だけでOK」になりました。

個人事業の自営プロも、第三者を巻き込まずにそのままの体制で法人に移行できます。

役員の任期もいままでは2年だったのが、最大10年に延長になり、わずらわしい書類手続きも減りました。

資本金が「ゼロ円」でも良くなった

これはご存じの方も多いと思いますが、昔は株式会社を設立するには「1,000万円」の資本金が必要でした。いまは、ゼロ円でも可能です。

ただし、現実的には、設立後に現金が少し無いと支障が出ます。自治体の創業融資などを利用する場合にも、資本金×数倍が限度額になるので、ペーパーカンパニーでもない限りは、ある程度は必要だそうです。

資本金は現金である必要はなく、「物」でもOK。

「物による出資」が簡単になった

資本金を物で出す場合は、「現物出資」と言って、個人事業として使っているパソコンやカメラ、オフィス家具などを「中古時価」で出資可能です。私の場合、製作機材や家具の多くを現物出資にして、合計70万円ほどを資本金の額として追加します。

この現「物」による出資総額と、現「金」での出資の合計が、会社の資本金ということになります。

おどろくべきことに、自社のホームページや、知的所有権(著作物や開発したソフト、特許権など)も、現物出資の対象です。つまりお金儲けのタネになる権利は、新会社に出資するという形で譲渡でき、妥当な事業価値が計算できるものなら、現物出資が可能。

私のケースでは、昨年開発したiPhoneアプリ(外注実費20万円、自分の人件費数ヶ月で製作)を、29万円の価値がある資産として、資本金に追加しました。(29万円という半端な数字なわけは、現在の資産一括償却の上限が30万円未満のため)

新会社法の現物出資では、500万円以下なら、取締役(=ひとり起業なら自分)が書く調査報告書だけ添えれば済みますので、第三者の資産価値評価は不要です。

また、現物出資した品々の総額は、そのまま経費として計上できるため、初年度の利益も圧縮することができます。相場以上の金額をつけて現物出資をすると、あとで税務署に怒られて課税されるそうですので、ご注意を。

書類作成から定款の電子認証まで代行してくれるネットサービスあり

私の場合、さいきん雑誌の起業特集でよく紹介される「会社設立ひとりできるもん」という設立書類の作成サービスを使います。

解説に従ってネットで情報を入力すると、プロがチェックした上で登記に必要な書類をすべて作成してくれて、たったの7,350円。+5,000円で、出来上がった定款はそのまま行政書士さんが電子認証してくれるので、前述のコスト節約にもなります。

自分でぜんぶ手続きをするよりも、プロに頼んだ方が安いという怪・・・。ただでさえビジネスの立ち上げで時間が惜しいときですから、頼まない手はありません。しかも最短1日で書類完成!

資本金の払い込みは通帳コピーでOK

資本金の払い込みには、設立登記の前に銀行にいったん預けて出資金払込証明書というものを出してもらう必要がありましたが、現在は、代表者の口座に振り込んで通帳をコピーするだけで良くなりました。法人設立の障害のひとつだった要素だそうです。

「同じ住所」に同名/同業の会社がなければ登記可能に

今までは、同一の市区町村内に同名称/同業種の会社があると登記できない規制があり、事前に調査をする必要がありましたが、これが撤廃され、「同住所(つまり建物)内」で重複しなければ登記可能に。意図的に大企業と同じ名前の会社と作ると法に触れるそうですが…。

「事業の目的」の記載は緩くてOK

前述の類似商標規制が撤廃され、業種がかぶる可能性が低くなったため、定款に記載する「事業の目的」は、広い意味の定義でよくなりました。いままでは、かなり具体的に書かないと審査ではじかれたそうですが、いまは「飲食業」や「不動産業」というようなものでも通るそうです。

ただし、取引先が登記情報をチェックする可能性がある場合は、ある程度具体的に書いた方が良いという情報も。

登記住所は郵便物が届けばどこでも可

登記住所は基本的に「郵便が届けばどこでもOK」なのだそうです。

部屋番号などを記載しないで登記しても、郵便局に届け出をしておけば配達してくれるそうです。登記可のシェアオフィスや、私書箱の住所でも構いません。マンションでも、具体的に登記を禁止していない限りは、別にうるさいことは言われないケースがほとんどだそうです(看板も出さないし、人も出入りしない極小会社の場合)

 

さて、会社を作った後のあれこれについても、以前より条件が良くなったことはいろいろあります。中小企業向けの減税措置や、会計・決算のことなどなどなど。

詳しく勉強&経験してから、また書かせて頂くことにします。